Q:同意を得るための説明であるには?(1)
日本で医療行為や治験などに対する「説明と同意」ということについては着目されたのは1990年頃。そして、1997年の医療法改正により、医療者は適切な説明を行い、医療を受ける側の理解を得る努力する義務があると、明文化されたそうです。
介護支援専門員の業務の一つであるケアプラン作成における「説明と同意」ということについては、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の中に、2000年4月の介護保険度開始当初より、明文化されています。
説明する、ということは、必ず、他者がいます。
その他者から「あなたの考えはわかりました」と言ってもらえて、はじめて「説明」という行為は、完結するのではないでしょうか。そして、他者は、あなたの考えが理解できたからこそ、その考えに同意するのか、しないのかという判断を行うことができます。
その説明をする際、その説明しなければならない物事を、いかにわかりやすく説明することができるのか。
そのために求められることが、「論理的思考」です。
(投稿 @あろま)