地域のなかで【15】
来春に介護福祉士として巣立っていく生徒たちに、今年度から介護管理という単元を担当することになった。
介護福祉士養成の学校で、労働法規について話をすることがあるのか…と少々驚いたしだいである。
労働基準法のみならず、労働安全衛生法や雇用保険法なども講義の内容に組み込んだ。
労働安全衛生法はテキストにも詳細に書かれている。
作成した資料のなかで、全国社会福祉協議会 中央福祉学院 人事労務管理論2008から以下《》を引用させていただいた。
《社会福祉施設は、一方においては、その事業目的として国民の生存権の保障にかかわる国の努力義務の実行に当たると同時に、他方、その労務管理を通じて労働者としての国民の生存権保障に深くかかわっている。
すなわち、国が国民の生存権を保障するために採っている2つの方法双方に関わっている社会福祉施設が、施設を利用する人々の福利と、施設で働く人々の福利を両立させて、両者がともに「人に値する生活」を営めるようにすることができるか否かに、我が国の福祉国家としての将来がかかっている。》
介護保険法に労働に関する法律の規定違反について示された(第七十条)のは、平成24年度改正であるから、それよりも前に上記《》の文章は社会福祉施設施設長認定資格で使用される膨大なテキストのなかの一文として書かれていた。
介護人材確保が難しいと嘆いているのは全国的なものであろう。
多少の地域差はあるものの、充足しすぎて余っているという地域はごく僅かではなかろうか。
あの改正以降、労働者としての立場である介護職員に対する労働環境は整ったのだろうか?
生徒は素直であるから、純粋に質問をする。
「サービス残業って何ですか?」と、
話を聞くと、「職員の方が『この時間はサービス残業だから。』と言っていた。」と。
「サービスの語源はね、【Servitus:奴隷】って言われてるんだよ。」と伝えると、
「マジで!?ヤバくね?」「給料もらえない残業ってことじゃん!」だと…((´∀`))
素直でよろしい。
私の地域には、まだまだこのような事業所が当たり前に存在しているのかと思うと、恥ずかしくなる。
自分の事業所がブラック企業になっていないか、客観視するのも必要である。
1)休憩時間は自由に使えているか?
(外出禁止等、拘束されていないか)
2)会議やカンファレンス等、適切な時間管理のもと超過分は手当てが支払われているか?
(36協定を知っていますか?誰が代表して協定を結んでいるか知っていますか?)
3)就業規則が周知されているか?
(周知とは、配られているor自由にファイルやPDFデータ等で閲覧できる状態であること。)
4)労働条件通知書はありますか?
(内容に誤りがないか確認していますか?)
いかがだったでしょう?
広報部@若頭