介護支援専門員及びケアマネジメントの質の評価に関する調査研究事業報告書

H26年3月 株式会社日本能率協会総合研究所

 平成27年4月からの制度改正で、居宅介護支援に関連しては、
1)認知症加算及び独居高齢者加算の基本報酬への包括化
2)公平・中立性の確保の推進~特定事業所集中減算の見直し
3)質の高いケアマネジメントを実施する事業所の評価の推進
   ~特定事業所加算の見直し
4)介護予防支援に係る新総合事業の導入に伴う基本報酬の見直し
5)介護予防支援に係る新総合事業の導入に伴う基本報酬の見直し
   ~介護支援専門員から、サービス事業者に対し個別サービス計画の提出を求める
6)地域ケア会議における関係者間の情報共有
   ~地域ケア会議において、事例の提供の求めがあった場合には、これに協力する
という点が挙げられています。
1)~4)については、介護報酬の改定、
5)~6)については、運営基準の見直しです。
この5)について、
アセスメントとケアプラン、個別援助計画とが、
そして、サービス事業者ごとの個別援助計画同士がつながりあって、
利用者に対しケアが行われているかを、
ケアマネジャーが確認し、必要に応じて個別援助計画に対しても、
意見するようにとされています。
リンクした報告書の中では、
サービス担当者会議の場において、ケアプラン原案の確認だけでなく、
個別援助計画についても、確認していくようにすることが、求められています。
このことは、次期平成30年年度の改正では、さらに求められてくるのではないでしょうか。
(投稿 @あろま)

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